この事業法に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」(以下「実施機関」)が創設され、以来、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業を推進してきました。 また、平成15年4月から「改正貨物自動車運送事業法」が施行されました。大きな改正点は、トラック運送事業の営業区域規制と運賃・料金の事前届出制の廃止、法令違反に対する罰則強化、実施機関の権限強化などにより事後チェック体制を強化することなどです。
さらに、国土交通省は、平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、運行管理制度の徹底など三位一体の安全対策に力を入れています。
実施機関には地方と全国の実施機関があります。
地方実施機関は、地方適正化事業を行う実施機関として各都道府県トラック協会が地方運輸局長より指定されています。
また、全国実施機関は、全国適正化事業を行う唯一の実施機関として社団法人全日本トラック協会が国土交通大臣より指定されています。
各実施機関では、適正化事業を実施するための組織体制を構築し、公正・着実な適正化事業の実施に努めています。平成15年度には、地方評議委員会を設置するなど、組織・運営のより一層の中立性・透明性を図っています。
巡回指導ではトラック運送事業者に対する改善指導に加え、適正な事業経営の参考となる情報提供、優良事業所の事例なども紹介しています。巡回指導回数は、2年に1回を目標としていますが、改善が必要な事業所を優先的に実施するなど、柔軟な取り組みを行っています。
輸送の安全を確保するため、過積載運行や速度超過、駐車違反などを防止するため、パトロールや行政が実施する街頭検査にも積極的に参加し、違反行為をしないよう直接ドライバーに呼びかけています。
引越輸送、宅配便などに関する一般消費者、荷主、トラック運送事業者からの問い合わせや苦情などに対応し、解決に努めています。
新規事業者に対して、関係行政機関と連携して講習会を開き、法令から運行管理、労働基準法、法定福利など、トラック運送事業者として最低限必要な知識について説明しています。
荷主企業とトラック運送事業者の相互理解を深めることを目的とした懇談会が定期的に開かれています。交通安全、輸送秩序、効率輸送などをテーマに、輸送品目ごと、あるいは地域ごとに、トラック輸送に対する理解と協力を求めています。