栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関

お知らせ

「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」の一部改正等について 2025.3.6

 令和6年5月15日付けで貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が公布され、貨物自動車運送事業法における多重下請構造の是正を図るため運送契約締結時の書面交付義務の新設等に伴い、今般、国土交通省より下記のとおり、関係通達が発出され、令和7年4月1日付けで施行されることとなりましたのでお知らせいたします。

 

(1)「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」の一部改正について

(2)「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について

(3)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について

(4)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について

(5)「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正について

(6)「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

 

※上記(1)~(6)の通達施行日 令和7年4月1日

 

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