標準貨物自動車運送約款等の一部改正について | 2025.3.26 |
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23 号。以下「改正法」という。)が第213回国会において成立し、令和6年5月15日に公布されました。
改正法第4条では、貨物自動車運送事業における多重下請構造の是正を図るため、貨物自動車運送事業法において、運送契約締結時等の書面交付義務、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定され、令和7年4月1日から施行されます。
また、貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第3号。以下「改正省令」という。)において貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21 号)を改正し、改正法に基づく省令事項について規定され、令和7年4月1日から施行されます。
改正法及び改正省令の施行等に伴い、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号)第10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和7年国土交通省告示第193 号)により改正されました。
なお、改正された標準運送約款は、令和7年4月1日より施行されます。
【改正対象の約款】
・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575 号。以下「標準運送約款」)
・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576 号。以下「宅配便約款」)
・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577 号。以下「引越約款」)
・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171 号。以下「軽運送約款」)
・標準霊きゅう運送約款(平成18 年国土交通省告示第1047 号。以下「霊きゅう約款」)
・標準貨物自動車特定信書便運送約款(平成27 年国土交通省告示第1163 号。以下「標準信書便約款」)