貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令の公布について | 2025.2.4 |
「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21号)等において所要の規定の整備を行う「貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。
改正法の施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則等において、
■運送契約締結時等に交付する書面への記載事項
■運送利用管理規程の作成義務及び運送利用管理者の選任義務の対象となる、事業者が行う貨物自動車利用運送の規模
■実運送体制管理簿の作成対象となる貨物の重量の下限等を定める改正
改正内容の詳細については、下記の2つのリンクからご覧ください。
詳細はこちら①から
詳細はこちら②から
スケジュール
公布:令和7年1月31日(金)
施行:令和7年4月1日(火)