栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関

お知らせ

新たな標準的な運賃の告示について 2024.3.25

国交省と全ト協より案内があり、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」につきまして、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した新たな標準的な運賃が告示されましたので、周知いたします。

 

詳細は こちら から

 

手続きについて:令和6年3月22日に告示改正・施行された 新「標準的な運賃」 は、令和2年に導入された「標準的な運賃」の届出をしている場合で、特に国交省へ届出(手続き)しないときは 新「標準的な運賃」 へみなしで移行されます。

令和2年の「標準的な運賃」をそのまま使用したい場合や、独自運賃を使用する場合などは国交省へ届出をお願いします。

 

届出書式は こちら

 

その他、不明点がありましたら、栃木県適正化へお問い合わせください。

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