「整備管理者制度の運用について」の一部改正について | 2023.10.4 |
表記の内容について国交省より改正のお知らせがありましたので、周知します。
主な改正内容
①一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の解任命令
②整備管理者の業務及び役割を記載する書類に以下を明記(大型車を保有する場合は必須)
・タイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理に関し、タイヤ脱着時の作業管理表等を用いるなどして適切に実施すること又は整備工場等に実施させること
・タイヤ脱着作業に関する自家整備作業要領を定めること(タイヤ脱着時の作業管理表において適切に実施出来る場合は当該作業管理表を実施要領としても良い)
※上記により整備管理規程の内容追加が必要になりました。栃木県適正化の「整備管理規程」ダウンロードデータは、最新版になっておりますので、是非活用をお願いします。
その他の詳細案内は、下記のリンクをクリックしてご確認ください。
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