栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関

お知らせ

自動車運転者の休息場所として利用する車両内ベッドについて 2024.4.9

国交省と全ト協よりお知らせがありましたので、周知いたします。

 

令和6年4月1日から適用される改正改善基準告示で自動車運転者の休息場所として二人乗り乗務の特例を受ける車両内ベッドの要件が定められているところ、国土交通省において、休息中の自動車運転者の安全に配慮する観点から、走行中に使用するために設計される車両内ベッド等について安全上配慮されるべき事項及び車両内ベッドの使用条件や注意事項等についてとりまとめられました。

 

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