栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関

お知らせ

貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令の発動基準について 2025.4.30

国交省と全ト協より通達がありましたので周知します。

 

事業計画にかかる項目(最低車両台数について、営業所毎に配置する事業用自動車の数が5台(エンジン付き)以上であること)について、通達がありました。

 

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