栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関

お知らせ

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について 2018.5.2

標記について、別添のとおり、過労防止関連違反等に係る行政処分の処分量定の引上げ等に関し、国土交通省自動車局長より「「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について」通達が発出されました。

施行は平成30年7月1日を予定しています。

 

自動車運送事業者に対する行政処分等の基準を改正します~7月から過労防止関連の処分を厳しくします~国土交通省

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

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