栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関

お知らせ

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について 2018.5.2

標記について、別添のとおり、過労防止関連違反等に係る行政処分の処分量定の引上げ等に関し、国土交通省自動車局長より「「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について」通達が発出されました。

施行は平成30年7月1日を予定しています。

 

自動車運送事業者に対する行政処分等の基準を改正します~7月から過労防止関連の処分を厳しくします~国土交通省

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について

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