栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関

お知らせ

「自動車運送事業の監査方針について」の一部改正について 2020.11.25

令和2年6月10日付けで道路交通法の一部を改正する法律が公布され、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が令和2年6月30日付けで施行されたことを受け、今般、国土交通省より下記のとおり、関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。

※上記(1)~(4)の通達の施行日 令和2年11月27日

【参考】令和2年6月10日改正道路交通法官報(号外)

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