標準貨物自動車運送約款等の改正について | 2024.3.25 |
国交省と全ト協から、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号)第10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210 号)により改正されましたので周知いたします。
詳細は こちら から
手続きについて:令和6年3月22日に改正された 新「標準貨物自動車運送約款」 は、令和6年6月1日に施行されます。施行される標準約款に移行する場合には認可手続きは必要ありません。
ただし、平成31年4月1日に改正された「商法改正に伴う貨物自動車運送約款」をそのまま使用したい場合や、新たな独自約款を使用したい場合(以前に認可を受けた独自約款の維持は除く)などは、手続きが必要です。国交省へ認可手続きをお願いします。
また、認可手続きをしない場合、令和6年6月1日以降は 新「標準貨物自動車運送約款」 の掲示をお願いします。
新「標準貨物自動車運送約款」のデータは こちら
約款の認可申請届出書のデータは こちら
また、『デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律』に基づき、下記の事業者は、運賃及び料金、運送約款を事業所等での書面の掲示だけでなく、インターネットによる閲覧を可能にする必要があります。
※事業者で従業員が21名以上かつ、自社のサイトがある事業者が対象。
その他、約款について不明点がありましたら、栃木県適正化へお問い合わせください。