栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関

お知らせ

「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」について 2025.11.25

国交省と全ト協から案内がありましたので、周知します。

 

1.背景
改正法の一部の規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされているところ、今般、その施行期日を定めるとともに、施行に伴い必要な規定の整備を行います。

 

 

2.概要
(1)貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

 改正法のうち下記事項について、令和8年4月1日より施行することとします。

[1]違法な白トラの利用に係る荷主等への規制

○荷主等が、白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う者(以下「違法な白トラ事業者」という。)に運送委託を行った場合に、新たに処罰の対象となります。
○荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合には、国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができます。

 

[2]委託次数の制限
○貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に対して、再委託の回数を2回以内までとする努力義務が課されます。

 

[3]貨物利用運送事業者への書面交付義務等の準用
○現行では貨物自動車運送事業者にのみ課されている運送契約締結時の書面交付義務等の規定が、貨物利用運送事業者にも新たに課されます。

 

(2)貨物自動車運送事業法施行令の一部を改正する政令

(1)[3]に関する荷主・運送事業者間での調整を電磁的方法で行うための手続に係る規定を、貨物利用運送事業者にも準用します。

 

3.スケジュール
公  布:令和7年11月27日(木)
施  行:令和8年4月1日(水)

 

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