栃木県貨物自動車運送適正化事業実施機関

お知らせ

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について 2021.6.7

 貨物自動車運送事業法第17条第2項により、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなくてはならない、と定められているが、近年、健康起因事故が増加しており、必ずしも遵守されていない事例が発生しています。
 このような状況を踏まえ、今般、国土交通省より、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加することとした通達が発出されましたのでお知らせいたします。

arrow「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

arrow「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」(新旧対照表)

arrow「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」(全文)

 

arrow「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」(新旧対照表) 

arrow「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」(全体)

 

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